あ行
- 一時払(いちじばらい)
- 保険期間分の全保険料を一時に払い込む方法のことをいいます。
- 一部保険(いちぶほけん)
- 保険金額が保険価額を下回っている保険契約をいいます。
- 異動(いどう)/変更(へんこう)
- 保険期間中に保険契約者等からの申し出(請求)に基づき契約内容を変更することをいいます。
か行
- 解約(かいやく)
- 保険期間中に保険契約者の意思により保険契約を取りやめることをいいます。
- 過失(かしつ)
- 損害が発生することについて一定の事実を認識することができたにもかかわらず、不注意で認識できなかったことをいいます。
- 過失相殺(かしつそうさい)
- 損害賠償額を算出する場合に、相手方にも過失(責任)があれば、その過失(責任)の割合に応じて損害賠償額を減額することをいいます。
- 共同保険(きょうどうほけん)
- 複数の保険会社が1つの保険契約に対し共同で引き受けることをいいます。この場合、各保険会社は各引受割合に応じて単独で権利を有し、義務を負うことになり、連帯責任は生じません。また、幹事保険会社が他の保険会社の代理・代行として保険料の受領、保険証券の発行、保険金の支払、その他の事務を行います。
- クーリングオフ制度(くーりんぐおふせいど)
- 保険契約の申込みをした者(保険契約者)が一定の範囲内で保険契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができる制度のことをいいます。保険契約者がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(保険会社によっては15日以内の会社もあります)に保険会社へ郵送にて通知、もしくは保険会社指定の電磁的記録方法(ホームページ内手続きフォームへの入力等)にて通知すれば、保険契約申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。(8日以内、保険会社によっては15日以内の消印有効)ただし契約によってはクーリングオフできないものもあります。
- 契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
- 積立保険の積立保険料について、保険会社の運用利回りが予定利率を超えた場合に、満期返れい金とあわせて保険会社から保険契約者にお支払いする配当金をいいます。
- 後遺障害(こういしょうがい)
- 身体機能に将来において治りきらない障害が残ることをいいます。
- 口座振替(こうざふりかえ)
- 保険料を契約者指定の金融機関の口座から、払込期日に引き落として、保険会社に入金する方式のことをいいます。
- 更改(こうかい)・更新(こうしん)
- 保険期間が終了した契約を引き続き契約することをいいます。
- 交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)
- 警察が交通事故を取り扱ったことを証明する証明書のことをいいます。自動車保険では保険金請求時の必要書類として約款に定められています。
- 高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)
- 被保険者が高度障害状態になった場合に保険会社からお支払いする保険金です。ただし、高度障害保険金を受け取った時点で保険契約は消滅します。
- 告知義務(こくちぎむ)
- 保険契約締結時に、保険契約者または被保険者が、危険に関する重要な事項として保険会社が告知を求めた事項について正確に答える義務のことをいいます。
- 告知書(こくちしょ)
- 保険を契約する際に、被保険者の健康状態などについて、保険会社に告知するための書面のことをいいます。
- コンプライアンス(こんぷらいあんす)
- 一般的に「法令等の遵守」という意味で用いられています。
さ行
- 再調達価額(さいちょうたつかがく)/再取得価額(さいしゅとくかがく)
- 保険契約の対象となる物と同等の物を新たに取得(再購入)するのに必要な金額をいいます。
- 再保険(さいほけん)
- 例えば、広域災害となる台風や地震による損害を補償する場合や、超高層ビル、石油コンビナート、大型船舶、航空機等を保険の対象とした場合など、事故が起きた際に、巨額の保険金支払が予想される契約において、保険会社が危険の分散を図るために保険金支払責任の一部または全部を国内外のほかの保険会社に転嫁することをいいます。
- 時価(じか)
- その時点・場所において、その物が取引されている実際の価格をいいます。例えば火災保険においては、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた額を時価額としています。
また、自動車保険では、ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・年式で同等の損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 - 地震保険(じしんほけん)
- 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いする保険のことをいいます。
地震保険は単独では契約できず、火災保険とセットでのご契約となります。 - 地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ)
- 納税者が常時居住している家屋または家財等の生活用動産を保険の対象とする地震保険の保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを地震保険料控除といいます。 - 示談(じだん)
- 民事上の紛争を裁判によらずに当事者間の話し合いで解決することをいいます。
- 失効(しっこう)
- 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより保険契約の全部または一部の効力が失われる場合を除きます。
- 失効返れい金(しっこうへんれいきん)
- 契約が効力を失った際に保険会社から保険契約者へ払い戻す保険料のことをいいます。
- 自賠責保険(じばいせきほけん)
- 自動車損害賠償責任保険のことであり、自動車損害賠償保障法に基づいて、原則としてすべての車やバイク(原動機付自転車含む)が加入しなければならないこととされている強制保険です。
- 実損払い(じっそんばらい)
- 保険事故が生じたときに、実際の損害額をもとに算出された保険金が保険金額を限度に支払われることをいいます。
- 集団扱(しゅうだんあつかい)
- 損害保険において、保険会社の承認する集団およびその構成員が保険契約者となり、保険料を集団が集金する制度のことをいいます。
- 重要事項等説明書(じゅうようじこうとうせつめいしょ)
- 保険契約の内容を理解していただくことを目的とし、特に重要な事項について記載した書面です。保険業法では、保険会社もしくは保険代理店・扱者が保険契約者および被保険者に対して交付し、重要事項を説明しなければいけないことになっています。
- 傷害保険(しょうがいほけん)
- 日常生活において被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被ったときに保険金をお支払いする保険です。
なお、「被保険者」とは、保険の補償を受けることができる方、または保険の対象となる方をいい、「急激かつ偶然な外来の事故」とは、突発的な予知されない出来事に伴う身体外部からの作用による事故をいいます。 - 所得補償保険(しょとくほしょうほけん)
- 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは病気を被り、その直接の結果として保険期間中に就業不能となった場合に、被保険者が被った損失について保険金をお支払いする保険です。
- 新価保険(しんかほけん)
- 保険の対象の再調達価額(新価)をもって保険価額とし、損害額も再調達価額によって定める保険のことをいいます。
- 生命保険(せいめいほけん)
- 人の生死に関してあらかじめ約定された額を保険金として支払う「定額給付」の保険のことをいいます。
- 責任開始日(せきにんかいしび)
- 申し込まれた契約の補償が開始される日をいいます。
- 責任割合(せきにんわりあい)
- 相手がいる事故が起きたとき、その事故における「自分の責任(過失)」と「相手の責任(過失)」を割合にしてあらわしたものをいいます。
- 全損(ぜんそん)
- 保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合をいいます。
- 前納払(ぜんのうばらい)
- 月払や年払の回払保険料の一部または全部を、払込期日より前にあらかじめお支払いいただく支払方法のことをいいます。
- 損害保険(そんがいほけん)
- 偶然の事故や災害によって発生した損害を補償する保険です。
た行
- 第三分野(だいさんぶんや)
- 保険業法における損害保険(第二分野)、生命保険(第一分野)の定義のいずれにもあてはまらない保険で、傷害保険、医療保険、所得補償保険などの分野のことをいいます。
- 大数の法則(たいすうのほうそく)
- サイコロを振って1の目が出る割合は、振る回数を極めて多くすれば、1/6に近づきます。このように、一見偶然と思われる現象も、たくさんのデータを観察することによって、その発生率に一定の法則を見いだすことができるという法則のことをいいます。火災、交通事故、傷害なども、それぞれ非常に多数の家、車、人について考えると、一定の発生頻度が見られます。この法則は保険料算出上の統計的基礎になっています。
- 団体扱契約(だんたいあつかいけいやく)
- 会社などの企業体(団体)に勤務し、毎月給与の支払いを受けている者(団体等)<退職者なども対象となる場合があります>を保険契約者とし、所定の保険料を、保険会社と集金契約を締結した集金者が集金する契約方式のことをいいます。
- 団体契約(だんたいけいやく)
- 団体が保険契約者となり、加入を申し込んだ団体の構成員が被保険者になる契約のことをいいます。
- 長期保険契約(ちょうきほけんけいやく)
- 一般に保険期間が1年を超える保険契約のことをいいます。
- 重複保険契約(ちょうふくほけんけいやく)
- 保険金の支払責任の全部または一部を同じくする他の保険契約のことをいいます。
- 通知義務(つうちぎむ)
- 保険期間中、契約内容のうち、あらかじめ定められた事項に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が保険会社に連絡する義務をいいます。
- 積立保険(つみたてほけん)
- 火災保険や傷害保険などの補償機能に加え、満期時には満期返れい金を受け取ることができるという機能もあわせ持った長期の保険です。
- 動産総合保険(どうさんそうごうほけん)
- 各種動産を対象に、偶然な事故によって生じた損害を補償する保険のことをいいます。
- 特約(とくやく)
- 特約は主契約にセットするオプション部分で、特約だけの契約はできません。この特約により主契約の契約条件を変更し、補償する範囲を変更したり、保険料を分割払いにするなど希望にあった契約内容とすることができます。なお、主契約とは保険契約の基本となる部分で、原則として主契約だけで契約は成立します。
- 取消し(とりけし)
- 契約締結などの法律行為に不備がある場合に、いったん有効に成立した契約の効力を一方的な意思表示によって、締結時に遡って消滅させることをいいます。
な行
- ノンフリート契約者(のんふりーとけいやくしゃ)
- 所有・使用自動車の総付保台数が9台以下の保険契約者のことをいいます。これに対し、所有・使用自動車の総付保台数が10台以上の保険契約者はフリート契約者といいます。
は行
- 賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)
- 被保険者が偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険のことをいいます。
- 被保険者(ひほけんしゃ)
- 保険の補償を受けることができる方、または保険の対象となる方をいいます。
- 被保険利益(ひほけんりえき)
- 例えば、ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害保険契約は損害に対し保険金をお支払いすることを目的としますから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。
- 比例払方式(ひれいばらいほうしき)
- 保険事故が生じた時の保険価額に対する保険金額の割合によって保険金を支払う方式をいいます。
- フリート契約者(ふりーとけいやくしゃ)
- 所有・使用自動車の総付保台数が10台以上の保険契約者のことをいいます。
- 分損(ぶんそん)
- 保険の対象の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害のことをいいます。
- 保険価額(ほけんかがく)
- 被保険利益を金銭に評価した額をいいます。保険事故が発生した場合に、保険の対象について被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額のことをいいます。
- 保険期間(ほけんきかん)
- 保険の契約期間、すなわち保険会社の責任の存続期間のことをいいます。この期間内に発生した損害について保険会社の補償を受けることができます。
- 保険業法(ほけんぎょうほう)
- 保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者などの保護を図ることを目的として制定されている法律のことをいいます。保険会社に対する監督(事業の開始、保険会社の運営など)と保険募集に対する監督の両面に関し規定しています。
- 保険金(ほけんきん)
- 保険のお支払い対象となる事故によって生じた損害に対して、保険契約に基づき、保険会社からお支払いする金銭のことをいいます。
- 保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)
- 保険契約に基づき、支払われる保険金・給付金などを受け取る権利を持つ方のことをいいます。
- 保険金額(ほけんきんがく)
- 契約金額のことで、保険事故が発生した場合に、保険会社がお支払いする保険金の限度額をいいます。その金額は、保険契約者と保険会社との保険契約によって定められます。
- 保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
- 保険会社に対し保険契約の申し込みをする方をいいます。契約成立後は保険料を支払う義務を負います。
- 保険事故(ほけんじこ)
- 保険契約において、保険会社がその事故の発生を条件として保険金の支払いなどを約束した偶然な事故のことをいいます。火災、交通事故、人の死傷などがその例です。
- 保険者(ほけんしゃ)
- 保険会社。保険契約の当事者として、保険事故が生じたときに保険金の支払義務を負う者のことをいいます。
- 保険証券(ほけんしょうけん)
- 保険契約の成立後に保険契約の成立およびその内容を明らかにするために、保険会社から保険契約者にお渡しする証券のことをいいます。
- 保険仲立人(ほけんなかだちにん)
- 保険会社の委託を受けず、保険契約者と保険会社の間に立って保険契約の締結の媒介をする者のことをいいます。つまり、保険会社から独立した立場で保険契約者に保険商品をアドバイスする者です。代理店との兼営は禁止されています。ブローカーともいいます。
- 保険の対象(ほけんのたいしょう)
- 保険を付ける対象のことをいいます。自動車保険での自動車、火災保険での建物・家財、船舶保険での船体、貨物保険での貨物がこれにあたります。
- 保険募集(ほけんぼしゅう)
- 保険契約の締結の代理または媒介を行うことをいいます。
- 保険約款(ほけんやっかん)
- 保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特別約款(特約)とがあります。
- 保険料(ほけんりょう)
- 保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことです。支払保険金に充てられる純保険料と保険会社の経費等に充てられる付加保険料、積立保険の場合の積立保険料などで構成されます。
- 保険料率(ほけんりょうりつ)
- 保険金額に対する保険料の割合のことをいいます。
ま行
- 満期日(まんきび)
- 保険期間が満了する日のことをいいます。
- 満期返れい金(まんきへんれいきん)
- 積立保険契約の満期時に保険会社から払い戻すお金のことをいいます。
- 免責期間(めんせききかん)
- 保険会社が、その間の事故について保険金をお支払いしない期間のことをいいます。
- 免責金額(めんせききんがく)
- ご契約時にあらかじめ設定する自己負担額をいいます。損害額からこの金額を差し引いて保険金をお支払いします。
- 免責事由(めんせきじゆう)
- 約款の「保険金を支払わない場合」に記載されている事由のことをいいます。この事由に該当する場合は、損害が生じていても保険金は支払われません。
- 物保険(ものほけん)
- 保険の対象が建物、家財、車など何らかの物である保険のことをいいます。
や行
- 予定利率(よていりりつ)
- 積立保険で、保険料中の積立保険料部分を運用して増やし、所定の満期返れい金とするために、あらかじめ予定している利率のことをいいます。これを上回る運用ができた場合は、その超えた運用部分のうち、主務官庁の許可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当金として積み立てます。
ら行
- リスク(りすく)
- 一般的には損失や危害が生ずる可能性のことをいいます。また、損失や危害の要因となる事故、事故を引き起こす事象や要因、保険のお支払い対象となる事故といった意味にも用いられます。
わ行